今日、たまたまテレビをつけましたら、訴訟問題が話題になっていました。
📺 同性同士の結婚を認めないのは、憲法に違反…
と同性カップルが訴えたという。
うん。それ、私も思いました。
大学時代に(°_°
誰と結婚したってイイじゃん。婚姻の自由は認められている。
で、アパートでシードルとか飲みながら、お友だちに言ってみた。
お友だちのお答え。
「憲法読みなよ」
そんなわけで、確かめました(←へんな酔っ払い)。
憲法24条です。
★★★
〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
★★★
あっ!(°△°;
何となく、婚姻は『両者の合意』だと思っていたけれど、『両性の合意』だったよ。
『両手』『両足』『両替』…
*両 = ふたつ ふたつながら
『両性』ってことは、ふたつの性が揃っていなくてはだめなのか…。
人権問題を調べていた定時制高校の生徒さんが、『あっ』って声を上げる場面も見た。
教師が何か言ったわけじゃないですよ。
その子も憲法を読んだんです。
字面を見たら、そうなるんです。
でも、これタイトルにありますよね。
〔両性の平等〕
こっちに主眼があったりする。
日本ではある時期、女性がの立場が不当に弱かった時代があって(今も?)
それはいかんよ、っていうためにこの条文ができた。
・親が勝手に結婚相手を決めちゃいかんよ。
・お互いの気持ちが大事だよ。
・女の子の意思もきちんと尊重しろよ。
『同性婚』が想定されていない、って解釈するのは自然の流れ。
そこの宗教はキリスト教。
キリスト教では同性愛が『望ましくないもの』だったから。
今でもときどき、報道されて問題にされますもんね。
※ ローマ法王が同性愛の「流行」に憂慮 聖職者への影響を懸念 - ライブドアニュース
『単純に字面のみで解釈してはいけない』
というならば、一般人でも誤解の無いように表現を変えてくれないかなあ。
憲法の表現が時代に合わなくなっているのは、みんな分かっているんだもんね。
でも表現を変えるっていうのは、憲法改正になるんだって。
『憲法改正』って言葉を口にすると、ものすごく反対されるんですよ。
難しいなあ…(°_°;
日本だけじゃないと思うんだけど。
歴史的に、女性が差別されていなかった時代もあったし。
時と場合により、同性愛が推奨されていたこともあったみたいだし。
世の価値観も、個人の価値観も。
揺るぎないものって、それほど多くはないと思うんだけどなあ。
あ、真面目なこと書いちゃった。
恥ずかしー ///_ //)
☆追記
「同性カップルも法的保護の対象」
2021年3月19日、最高裁判所の判決でこんなお言葉が出ましたよ。
札幌地裁も、3月17日に
という判断を下したとか。
少しずつ議論が進んでいますね。
※同性「事実婚」に法的保護認める 最高裁決定: 日本経済新聞
《商品リンク》マニアックですが、教養エッセイ。