やれることだけやってみる

マイナスからの畑作り。草と戦い、疲れたら猫といっしょに昼寝をします。

突撃! あそこの法務局2

またもや、地方法務局に行ってきました。

 前回、相続登記で何回も通ったところです。

              ※前回→ 突撃! あそこの法務局 - やれることだけやってみる

今回は『法定相続情報証明』をいただこうとしております。

 

ものすごく簡単に説明しますと、

亡くなった方と相続人の関係図(法定相続情報一覧図)を紙に書いて、

法務局に持って行って『認証』してもらいます。

認証してもらった紙があれば、相続に関するいろいろな手続きをするときに、

戸籍やらなんやらの束を持ち歩かなくてもよくなるらしいのです。

              ↓ 詳しいことを知りたい方はこちら。

           法務省:「法定相続情報証明制度」について

 

自分で相続の手続きをしようと思っている方には、便利じゃないかなと思います。

 

《認証してもらうには》

1.書類をそろえる。

 ・なくなった方の戸籍全部証明・住民票(除籍票)

 ・相続人全員分の戸籍全部証明・住民票・印鑑証明

 

2.関係図を書く。

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   こんな感じです。

   タイトルは『被相続人 ほにゃらら 法定相続情報』

           ※ほにゃらら=亡くなった方のお名前 

   A4の紙に、パソコンで作ったものをプリントアウトするか、手書き。

   手書きの場合は、黒色のペンで。

   住所などを書くとき、アパートの人は気をつけてください。

     例)ほんにゃらアパート111号

       ほんにゃらアパート111号室

  住民票(または印鑑証明)に記載されている通りに書かないといけません。

      ★『室』があるのかないのか。

  どうでもいいことのようですが、どうでもよくないのです。

 

  私の場合、母がすでに他界していますので、記入の必要がありません。

  父の名前のうしろから、みにょ~んと罫線を引きました。

 

3.実印と書類を持って法務局に行き、元気な声で

   「認証をお願いします!」

  と言いましょう。

  どこの窓口に行けばよいか、職員さんが教えてくれます。

 

4.担当窓口で申請書をもらいます。

  あとは対応してくれた職員さんに根掘り葉掘り聞きながら申請書を書きます。

 

5.申請書を受け付けてもらえたら、

   「いつできますか?」

 と尋ねます。

 たぶん尋ねなくても教えてくれます。

 認証はその場ですぐ受け取り、というわけにはいきません。

 できあがる日に、再度訪れることになります。

 朝いちで行くと、夕方までになんとかしてくれる場合もありますが

 そのへんはお仕事の混み具合とかがありますから、期待をしてはいけません。

 

相続関係のあれやこれは、自分でやろうと思うと

期限に間に合わないおそれがあります。

できれば、早めに、プロにお願いした方がよいかと思われます。

ちなみに、税理士さんが最も忙しいのは

   5月と11月です。

頭が痛いです。

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